2018年4月17日に古物営業法が改正され、同年4月25日に公布されました。 主な改正点は以下のとおり ①古物商許可単位の見直し(公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行) ②営業制限の見直し(2018年10月24日施行) ③簡易取消しの新設(2018年10月24日施行) ④欠格事由の追加(2018年10月24日施行) ⑤非対面取引における本人確認方法の追加(2018年10月24日施行) ⑥帳簿の様式について(2018年10月24日施行) ⑦「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加(2018年10月24日施行) ⑧主たる営業所の届出(2018年10月24日施行) 現在すでに古物商許可を取得されている方にとって一番重要なポイントは⑧主たる営業所の届出です。 施行日である2018年10月24日から改正法全面施行日(公布日である2018年4月25日から2年以内)までに「主たる営業所の届出」をしなければ、現在所持している古物商許可が失効してしまいます。 期限内に届出を忘れることがないようにご注意ください。 |