離婚の種類には大きく分けて協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つがあります。ただし。いずれの離婚も離婚届が受理されて、正式な離婚と認められます。 離婚届には、夫婦と成人の証人2人の署名捺印が必要です。また、未成年の子がいる場合、親権者を決めないと、離婚届は受理されません。 ◇協議離婚 夫婦双方が協議し離婚することに合意できれば離婚できます。いずれかに離婚する意思がなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 ◇調停離婚 離婚の合意がつかない場合、いきなり訴訟を起こすことはできず、まずは家庭裁判所に調停の申立てをします。調停では、調停案が出されますが拘束力はなく、合意できなければ、離婚は不成立となります。 ◇審判離婚 調停では合意できなかったが、このまま不成立にするよりも審判で離婚としたほうがよいと思われるような場合に、家庭裁判所は調停に代わる審判をすることができ、確定すれば確定判決と同一の効力があります。ただし、この審判に対して異議の申立があるとその効力がなくなります。 ◇裁判離婚 調停で離婚が成立できなかった場合、裁判により離婚判決を得ることです。裁判離婚を起こすには、民法770条に定める離婚原因(①他方の配偶者に不貞行為があった、②悪意で遺棄された、③生死が3年以上不明である、④強度の精神病にかかって回復の見込みがない、⑤その他の理由により婚姻継続が困難な重大な事由がある場合など)が必要です。なお、訴訟中に和解する和解離婚、相手の主張を全面的に認めて離婚に応じる認諾離婚があります。 こんな悩みをお持ちの方は、一度ご相談ください!! ○離婚したいと考えている方 ○離婚の合意はできているが、それ以外の話し合いが進んでいない方 ○何も決めずに離婚だけしてしまった方 ○離婚協議書を作成したい方 ○離婚協議書を公正証書にしたい方 など ◇サービス料金
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