成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分なため、契約などの法律行為の意思決定や自身の財産を管理することが困難な方々を支援する制度です。
このような方々に代わって後見人が契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
◇法定後見制度
すでに判断能力が低下し不十分な方を対象として支援する制度です。
本人の判断能力の状態に応じて、家庭裁判所が適切な後見人を選任します。
選任された後見人が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。法定後見制度では、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。
◇任意後見制度
判断能力があるうちに本人が将来の後見人(「任意後見人」といいます)を定め、将来のことをあらかじめ決めておき、自分の判断能力が不十分となった場合に備えておく制度です。
本人が定めた任意後見人との間で任意後見契約を公正証書で結んでおきます。
本人の判断能力が不十分となったときに、任意後見人はあらかじめ定めておいた任意後見契約に基づいて、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理などをおこないます。
こんな悩みをお持ちの方は、一度ご相談ください!!
○身内が認知症を患ってしまった方
○自身の判断能力が低下していると思われている方
○将来の老後の独り暮らしに不安を持たれている方
○知的障がいまたは精神障がいを持つ子供の将来を考えられている方
○成年後見制度について詳しく知りたい方 など
◇サービス料金
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