法定後見制度では、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」に分類されますが、実際にどの分類に該当するかは医師の診断書によります。
◇後見
本人の判断能力がほとんど無い状況が該当します。
家庭裁判所により選任された後見人(「成年後見人」といいます)が日常生活に関する行為を除くすべての法律行為に関する取消権・代理権を持ちます。
◇保佐
本人の判断能力が著しく劣っており、常に誰かの援助が必要である状況が該当します。
家庭裁判所により選任された後見人(「保佐人」といいます)が重要な法律行為や家庭裁判所の審判により定められた法律行為(特定法律行為)に対して同意権・取消権を持ちます。
◇補助
本人の判断能力が不十分で、必要に応じて誰かの援助が必要である状況が該当します。
家庭裁判所により選任された後見人(「補助人」といいます)が特定法律行為に対して同意権・代理権・取消権を持ちます。 |