公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことであり、公証人関与のもと作成する方法であるため、最も確実な遺言書であると言えます。 公正証書遺言のメリットとして、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されますので、紛失や偽造、改ざん、破棄などのリスクを回避することができます。また、遺言者の死後、家庭裁判所による遺言の検認作業が省略されます。 こういった心配や不安を解消し、より確実に有効な遺言書を作成したい方は、公正証書遺言を選択すべきであると言えます。 公正証書遺言の作成の流れ STEP1 事前準備 ・遺言内容の整理 ・証人(2人)の決定 ・必要書類の収集 STEP2 公証人との打ち合わせ STEP3 公証人による公正証書遺言の作成 【STEP1 事前準備】 ◇遺言内容の整理 はじめに自信が所有する財産について、財産の種類、財産の額などをしっかりと把握します。そして、誰にどの財産を相続させるかということを決める必要があります。 ◇証人(2人)の決定 公正証書遺言を作成する際には、以下の条件にあてはまらない2名を証人として立ち会ってもらう必要があります。 ・未成年者 ・遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族 ・公証人の配偶者と4親等以内の親族 ・公証役場の書記官や職員など ・遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人 証人が見つからない場合は、公証役場に有料で紹介してもらえますし、弊所へ公正証書遺言をご依頼いただければ、証人2名とも弊所にてご用意致します。守秘義務により、遺言の内容が漏れる心配もございません。 ◇必要書類の収集 公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要になるので、事前に収集しておきます。 ・遺言者の印鑑登録証明書 ・遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本 ・受遺者(遺言によって財産を受ける人)の住民票 ・不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産の評価証明書など ・自動車がある場合は車検証コピー ・生命保険がある場合は保険証券のコピー ・株式や債券その他の有価証券がある場合はその内容が確認できる資料 【STEP2 公証人との打ち合わせ】 いきなり公証役場へ行っても、その場で遺言書を作成してはくれません。事前に打ち合わせをしてどういった内容の遺言にしたいのか、公証人との打ち合わせが必要になります。 【STEP3 公証人による公正証書遺言の作成】 いよいよ本番です。当日の流れは次のとおりです。 ①公証人が遺言者、証人それぞれの本人確認をおこなう。 ②公証人が遺言書の原案を読み上げる。 ③遺言者、証人が遺言内容を確認する。 ④遺言者、証人、公証人が遺言書原本に署名押印する。 ⑤遺言書の正本、謄本の交付を受ける。 ⑥公証人手数料を支払う。 ◇公証人手数料について 公正証書遺言を作成するにあたっては、公証人へ手数料を支払う必要があります。 公証人手数料は、遺産の金額や受遺者の人数によって変わります。
※全財産の総額が1億円以下の場合は、11000円加算(遺言加算)されます。 |