2018年7月6日に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(「遺言書保管法」)が成立しました。 この遺言書保管法が、2020年7月10日より施行されます。 これまで自筆証書遺言は、遺言者が自己の負担と責任において保管しなければなりませんでした。そのため、せっかく残した遺言書を紛失してしまうなどのリスクが伴いました。 そこで、このようなリスクを回避し、より確実に遺言の内容を実現できるようにするために、この遺言書保管法によって、自筆証書遺言を確実に保管し、相続人がその存在を把握することができる仕組みが設けられました。 法務局(遺言書保管所)に遺言書を保管できる 遺言者は、法務局に遺言書の原本を保管することができるようになります。 保管機関 遺言書保管所はつぎのいずれかの法務局です。 1.遺言者の住所地もしくは本籍地を管轄する法務局 2.遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局 保管を申請できる人 自筆証書遺言を作成した遺言者本人のみです。 保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。 保管方法 遺言書の保管は、その原本を遺言書保管所内の施設内において保管するとともに、その遺言書に係る情報を磁気ディスク等に画像処理化して管理されます。 遺言者生存中の遺言書の閲覧 遺言者は、保管している法務局に対して、いつでも、遺言書の閲覧を請求することができます。なお、遺言書の閲覧請求については、遺言者自らが出頭して行わなければなりません。 遺言書の返還・画像情報等の消去 遺言者は、保管している法務局に対して、いつでも、遺言書の返還と画像情報等の消去を請求することができます。なお、この請求については、遺言者自らが出頭して行わなければなりません。 死後の遺言書の閲覧請求 死亡した者の相続人、遺言書で受遺者と記載された者、遺言書で遺言執行者と指定された者等は、保管している法務局に対して、その遺言書の閲覧を請求することができます。ただし、閲覧請求は遺言者の死後に限定されます。 検認の免除 自筆証書遺言の保管制度により保管されている自筆証書遺言書については、家庭裁判所による検認は免除されます。 自筆証書遺言書の保管制度の注意点!! 1.内容は自己責任 遺言書の保管が申請された際には、法務局において、その遺言書が法律が定める方式への適応性について、日付および遺言者の氏名の記載、押印の有無、本文部分が手書きで書かれているか等、外形的な確認はされるが、内容までは審査されません。 2.遺言者の死後に保管の事実は通知されない 法務局に遺言書を保管した遺言者が死亡しても、その相続人、受遺者、遺言執行者等の関係者に、法務局から遺言書を保管している事実の通知はされません。そのため、生前に関係者に保管した事実を伝えておく必要があります。 |