平成27年10月5日よりマインナンバー制度がスタートします。 その手始めとして、今年の10月以降、住民票に記載されている住所地に、マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。 しかし、なかにはやむを得ない理由により住民票記載の住所地で通知カードを受け取ることが出来ない方もいらっしゃることでしょう。 そのため、次に該当する方は、8月24日~9月25日までに、「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送する必要があります。 【申請が必要な方】 ○東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方 ○DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方 ○一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方 この申請が認められた方は、その登録された居所にて通知カードを受け取ることができます。 申請が必要な方はお忘れなく!! 詳しくは下記URL総務省HPにてご確認ください。 当事務所にても、ご相談承ります!! |