私は会社員時代、個人情報保護への対応や会社のリスク管理(内部統制や内部通報、ハラスメント対策など)体制を一から作り上げた経験がございます。 このマイナンバー制度に対しての一番の対策は、漏えいしないことの一点に尽きるかと思います。 当事務所ではこのマイナンバーの研修会、その対策コンサルティングを承っております。 お気軽にご相談ください。 ◇マイナンバー制度とは マイナンバー(社会保障・税番号)制度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるもので、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。 ◇マイナンバーの通知について 2015年(平成27年)10月から、住民票を有する全ての方にマイナンバー(12桁の個人番号)が通知されます。 外国籍でも住民票がある中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。 なお、国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは指定されません。帰国後、住民票が作成される際にマイナンバーの指定と通知が行われます。 法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が通知されます。 通知は、市区町村から住民票記載の住所地あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。 住民票記載の住所地と異なるところにお住まいの方はご注意ください。 なお、次に該当するやむを得ない理由により、住民票記載の住所地で通知カードを受け取ることが出来ない方は、8月24日から9月25日までに、「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市区町村に持参または郵送し、その申請が認められた方は、その登録された居所にて通知カードを受け取ることができます。 【申請が必要な方】 ○東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難されている方 ○DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動されている方 ○一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方 法人については、登記上の住所地あてに法人番号などが記載された通知書が送付されます。 ◇マイナンバーの利用について マイナンバーは、2016年(平成28年)1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続で必要になります。 マイナンバーは、法律で定められた目的以外で利用することはできません。国や地方公共団体などで、社会保障、税、災害対策の3つの分野のうち、法律から自治体の条例で定められた手続でのみに使用されます。 具体的にはこんな場面でマイナンバーを利用することになります。 ○子どものいるご家庭では、児童手当の毎年の現況届の際に市区町村へマイナンバーを提供します。 ○厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提供します。 ○証券会社や保険会社等はマイナンバーの提供を受け、法定調書等に記載します。 ○勤務先はマイナンバーの提供を受け、源泉徴収票等に記載します。 など なお、他人のマイナンバーを不正に入手したり、不当に提供したりすると、罰則の対象になります。
◇個人番号カードについて 本人からの申請により、様々な用途で利用可能な「個人番号カード」が交付されます。 通知カードの送付の際に申請書が同封されます。申請は任意です。 「個人番号カード」には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーに加え、顔写真が表示されます。 「個人番号カード」は、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-taxなどの各種電子申請が行えるほか、図書館利用証や印鑑登録証などお住まいの自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。 |